矯正ブログ
2021年7月 9日 金曜日
矯正の医療費控除について
医療費控除とは?
医療費控除とは、1月から12月の1年間に医療機関で支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告を行って、その超過分の金額に対して所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の医療費は、本人だけでなく、生計を一にする配偶者や子供の医療費も合算することができます。
また同居していない大学生の子供や、田舎の両親に仕送りをしている場合も生計を一にしているとみなされるため、医療費を合計して申告することが可能です。
矯正歯科治療は医療費控除の対象になる?
「医療費控除といえば、病気や怪我などにかかった治療費が対象で、矯正治療費などは対象にならないのでは?」
と思っている方も多くみえます。
実際その通りで、歯の見た目をキレイにする審美目的の歯科矯正は、大人も子供も原則として医療費控除の対象となりません。
ただし、例外的に医療費控除の対象となるケースもあります。
子供の矯正歯科治療の場合
子供の歯科矯正治療の場合は、歯の見た目をきれいにする審美目的というよりは、今後の発育や健康上の問題を改善していくために矯正をすることが多くあります。
そのため、子供の矯正治療は、治療目的と認められ医療費控除の対象となる可能性は高いといえます。
大人の矯正歯科治療の場合
一部例外を除き、大人の矯正治療は自由診療です。
そして審美目的であり、必ずしも治療の必要がないと明らかに判断できる場合は、医療費控除の対象外になります。
医療費控除の対象となるものは「歯並びの悪さが原因で、発音や咀嚼などに悪影響を与えており、機能回復のために歯列矯正が必要」と歯科医師が診断したものに限られます。
医療費控除の対象となり手続きを受ける場合は、子ども同様に、歯科医師の診断書が必要となります。
医療費控除額の算出方法
(支払った医療費の合計―保険金等で補てんされる金額)-10万円または総所得金額の5%のいずれか少ない方=医療費控除額
手続きの方法
医療費控除の手続きは、確定申告で行います。
申告方法は、申告するときの住所を管轄する税務署に直接持参・郵送するほかに、電子申告(e-Tax)にて申告することもできます。
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間(開始日、終了日が土・日・祝の場合は翌日にずれます)です。
ただし、会社員など給与所得者による医療費控除の還付申告は、確定申告の期間に関わらず、1月1日から申告が可能です。
また、これまで申告し忘れていたとしても、治療から5年以内であれば、さかのぼって申告ができます。
医療費控除とは、1月から12月の1年間に医療機関で支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告を行って、その超過分の金額に対して所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の医療費は、本人だけでなく、生計を一にする配偶者や子供の医療費も合算することができます。
また同居していない大学生の子供や、田舎の両親に仕送りをしている場合も生計を一にしているとみなされるため、医療費を合計して申告することが可能です。
矯正歯科治療は医療費控除の対象になる?
「医療費控除といえば、病気や怪我などにかかった治療費が対象で、矯正治療費などは対象にならないのでは?」
と思っている方も多くみえます。
実際その通りで、歯の見た目をキレイにする審美目的の歯科矯正は、大人も子供も原則として医療費控除の対象となりません。
ただし、例外的に医療費控除の対象となるケースもあります。
子供の矯正歯科治療の場合
子供の歯科矯正治療の場合は、歯の見た目をきれいにする審美目的というよりは、今後の発育や健康上の問題を改善していくために矯正をすることが多くあります。
そのため、子供の矯正治療は、治療目的と認められ医療費控除の対象となる可能性は高いといえます。
大人の矯正歯科治療の場合
一部例外を除き、大人の矯正治療は自由診療です。
そして審美目的であり、必ずしも治療の必要がないと明らかに判断できる場合は、医療費控除の対象外になります。
医療費控除の対象となるものは「歯並びの悪さが原因で、発音や咀嚼などに悪影響を与えており、機能回復のために歯列矯正が必要」と歯科医師が診断したものに限られます。
医療費控除の対象となり手続きを受ける場合は、子ども同様に、歯科医師の診断書が必要となります。
医療費控除額の算出方法
(支払った医療費の合計―保険金等で補てんされる金額)-10万円または総所得金額の5%のいずれか少ない方=医療費控除額
手続きの方法
医療費控除の手続きは、確定申告で行います。
申告方法は、申告するときの住所を管轄する税務署に直接持参・郵送するほかに、電子申告(e-Tax)にて申告することもできます。
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間(開始日、終了日が土・日・祝の場合は翌日にずれます)です。
ただし、会社員など給与所得者による医療費控除の還付申告は、確定申告の期間に関わらず、1月1日から申告が可能です。
また、これまで申告し忘れていたとしても、治療から5年以内であれば、さかのぼって申告ができます。
投稿者 ホーカベ歯科クリニック